無線局免許証票が廃止?

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無線局免許証票が必要だった理由

平成30年度から無線免許に関する手続きなどが一部規制緩和となり施行が始まりましたが、その内の1つが無線局免許証票の廃止です。
元々は無線局免許証票が無線局の送信装置のある場所に備え付けられていることが条件とされていたため、無線利用は気軽に行なえる物ではありませんでした。

これは無線局免許証票の有無が免許を持っていることでスムーズな確認を行い、免許状の代わりとして備え付けられていたのですが、施工後はこの規制を廃止。
規制後も免許証票を張り続ける事自体は問題ありませんが、免許状提示義務が一部廃止されたことで、様々なメリットが生まれることとなりました。

廃止の理由

そもそも無線局免許証票が廃止された理由は、無線局のデータベースをより充実させることを目的としています。
規制緩和をすることでより多くの無線利用者が見込めるようになる他、そもそも無線局に備え付けをするだけでも特段問題が無いことから、手続きの簡易化を図るために廃止となったのです。

こうした規制緩和のタイミングで他にも様々な部分が変更となりました。
電磁的方法によって提出を行うFD申請の廃止や、アマチュア無線設備の拡大を目的とした変更検査を受けることを要しない物など、より気軽に無線を楽しめるようになったのです。
無線業務日誌が義務化されている海岸局などのビジネスにおける更新内容に関しては音声記録による電子記録が可能となったことも目新しい施行内容と言えるでしょう。

免許証票の処分方法

免許証票廃止に伴い処分方法に困っている利用者もいるかと思いますが、現在送信装置に貼り付けをしている免許証票に関しては、そのまま貼り付けていても問題ありません。
取る手間があったことも考えるとせっかくであれば張り続けたいと考える無線通信者も多く、一種のマークとして利用している方もいます。
張り続けていても問題になることはありませんので、記念品として置いておいても良いでしょう。

ただし船舶局や船舶地球局、無線船行移動局に関してはこの制度は適用されません。
こちらに関しては従来通り提示が義務となりますので、必ず処分をせずに保管をしておきましょう。
またアマチュア局の免許状に関しても無線設備のある場所にて備え付けであることが変わりありませんので、勘違いしないことが肝心です。

規制緩和に伴い全てが手頃になったかと言えば、決してそんなことはありません。
規制緩和をされたことでスムーズな利用が出来るようになった部分もあれば、施行されてもそこまで変わらない対象者の方もいます。
規制緩和のニュースに踊らされず、まずは自身が施行の対象者かどうかを確認しておきましょう。

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